退職時の社会保険料について通常、
資格喪失日の前月までの分を控除するかとおもいますので、
例えば3月31日退職の場合は、
4月1日喪失日となり、
最後の給与で2か月分控除するところが多いかと思います。
ちなみに今問題となっている方の契約満了日は3月31日までです。
(1年更新の有期労働契約です。
)ここで相談ですが、
退職当人より、
期間満了は31日までで良いから、
実退職日は30日にして欲しいとのこと。
それにより、
つまり上記社会保険料の控除が1ヶ月で済むためということを意図しているものだと思います。
これにより会社側に何か不利益なことはあるのでしょうか?
そもそもそのような処理は可能でしょうか?
実務が浅く、
どなたかアドバイス至急、
頂ければ幸いです。
日時:2009/12/26 13:22 Yahoo!知恵袋
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