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Q. 有期労働契約を結ぶ社員がいるのでが、例えば4ヶ月後に解...

労働基準法の解雇予告と労働契約法の関係について労働基準法では「やむを得ず解雇を行う場合でも、
30日前に予告を行うことや、
予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要です」となっています。
労働契約法では「雇用期間が継続して1年以内であれば、
雇止めの予告は必要ありません」となっています。
今回、
6ヶ月間の有期労働契約を結ぶ社員がいるのでが、
例えば4ヶ月後に解雇を行う場合、
労働契約法では予告が必要ないですが、
労働基準法ではやはり、
1ヶ月前に予告を行わなければ解雇予告手当を支払わなければならないのでしょうか?
またこのようなことが書かれているHPがあればご紹介願います。

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日時:2009/08/31 18:27 Yahoo!知恵袋

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